「労働安全衛生法」の改正により、平成27年12月以降、
50人以上の労働者がいる事業所でストレスチェック制度の実施が義務づけられました。
ここでは、ストレスチェック制度についてわかりやすく解説をします。
「ストレスチェックってなに?」
「なんでしないといけないの」
「50人以下の事業場も義務化?」
といった疑問を解決していきます。
「ストレスチェック制度」ってなに?
そもそも「ストレスチェック」ってなに?

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に働く人が回答し、それを集計・分析することで、職場のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートなどを調べる簡単な検査です。
「労働安全衛生法」が改正されて、労働者が50人以上いる事業場では、2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての働く人に対して実施することが義務づけられました。(契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。)
何のためにやるのでしょうか?

働く人が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、過度なストレス要因が職場にある場合は、会社が必要な措置を検討したり、職場環境の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。
実施までの準備
会社として方針を示しましょう

まず、会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」旨の方針を表明しましょう。
会社は、ストレスチェック制度による働く人のストレス状況の改善及び働きやすい職場の実現を通じて、生産性の向上につながるものであると考え、事業経営の一環として、積極的に本制度の活用を進めていきましょう。
衛生委員会等で話し合いましょう

会社の衛生委員会等で、ストレスチェック制度の実施方法などを話し合いましょう。
働く人が50人以上いる事業場では、「衛生委員会」または「安全衛生委員会」を設置することが義務づけられています。
社内規程をつくって皆に周知しましょう

衛生委員会等で話し合って決まった内容を社内規程として明文化しましょう。
策定にあたっては、下記リンクの規程(例)を参考にするとよいでしょう。
そして、全ての働く人にその社内規程の内容を知らせましょう。
実施体制と役割を明確にしましょう

左記のとおり事業場の中での実施体制と役割分担を決めましょう。
一人がいくつかの役割を兼ねることも可能です。
働く人に安心してストレスチェックに回答してもらえるように、人事権を持つ者は、「実施者」ならびに「実施事務従事者」の役割を担うことはできません。
ストレスチェックの実施
質問票への記入

ストレスチェックの実施にあたっては、Web受検の場合はメールにて、紙受検の場合は担当者より回答用紙が配布されます。
質問票の回収

Web受検の方は受検終了後に結果表をダウンロードできます。
紙受検の方は企業様担当者へお戻しいただいた後に、弊社にて結果反映いたします。
結果反映後に企業様担当者の方より結果表をお受け取りください。
高ストレス者の判定基準

「ストレスによる心身の自覚症状の点数が高い者」や、「自覚症状が一定程度ありストレスの原因や周囲のサポートの状況の点数が著しく悪い者」を高ストレス者として選びます。選ぶ基準や評価方法は、実施者の意見および衛生委員会等での調査審議をふまえて、決定します。
選び方が分からない場合は、厚生労働省が公開している下記リンクの基準を参考にするとよいでしょう。
医師による面接指導が必要な者の選定

ストレスチェックの結果をもとに、実施者がストレスの程度を評価し、高ストレスで医師の面接指導が必要な者を選びます。
高ストレス判定が出た受検者を対象に、医師面談の希望申し出をいただきます。
ストレスチェック結果の通知

ストレスチェック結果(①ストレスの程度の評価結果、②高ストレスか否か、③医師の面接指導が必要か否か)は、実施者から直接本人に通知されます。
【注意!】 結果は受検者本人にのみ通知されます。会社側には通知されません。
会社側で個人の結果を取得するには、結果の通知後、受検者本人の同意が必要です。
ストレスチェック結果の保存

ストレスチェック結果は、実施者(または実施事務従事者)が保存します。
結果を企業内の鍵のかかるキャビネットやサーバー内に保管することもできますが、第三者に閲覧されないよう、実施者(または実施事務従事者)が鍵やパスワードの管理をしなければいけません。
会社は、保存が適切に行われるよう、セキュリティの確保など必要な措置を講じなければなりません。
また、働く人の同意により、実施者から会社へ提供された結果の記録は、会社側が5年間保存しなければいけません。
※ストレスチェック・ラボでも5年間オフライン環境にてデータ保管いたします。5年経過後に予告なく消去いたします。
面接指導の実施
医師による面接指導の実施

会社は、「医師による面接指導が必要」とされた受検者本人から申出があった場合、医師に依頼して面接指導を実施しましょう。
「申出」は「結果が通知」されてから概ね1ヶ月以内、「面接指導」は「申出」があってから概ね1ヶ月以内に行う必要があります。
医師から意見を聴いて就業上の措置を行いましょう

会社は、面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴き、それを踏まえた必要な措置を実施しましょう。
「医師からの意見聴取」は、「面接指導」の後、概ね1ヶ月以内に行う必要があります。
医師による面接指導結果の保存

会社は、面接指導の結果として記録を作成し会社側で5年間保存しましょう。
記録が必要な主な事項は、左記のとおりです。これらの内容が含まれていれば、医師からの報告書をそのまま保存しても構いません。
会社は、適切に保存できるように、セキュリティの確保など必要な措置を講じなければなりません。
職場環境を改善する
集団分析を行う

会社は、ストレスチェックの実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析してもらい、その結果を踏まえて、職場環境の改善を行いましょう。
集団ごとに、質問票の項目ごとの平均値などを求めて比較するなどの方法で、どの集団が、どういったストレスの状況なのかを調べましょう。
【注意!】10人未満の場合は、個人特定されるおそれがあるので、集団分析結果報告書にデータ反映されません。
職場環境の改善活動をしよう

会社は、集計・分析結果を踏まえて、管理監督者向けに研修を実施したり、衛生委員会等で検討したりなどを通じて、職場環境の改善を行いましょう。
産業保健スタッフおよび管理監督者が協力をしながら改善を図っていきましょう。
気を付けなければならないこと
働く人がありのままを答えられるように

ストレスチェック制度は、働く人の健康情報が適切に保護され、不適切な目的で利用されないようにすることで、誰もが安心して受け、適切な措置や改善につなぐための仕組みです。
このことを念頭において、情報の取扱いに留意するとともに、不利益な取扱いを防止しましょう。
プライバシーの保護

会社が、ストレスチェック制度に関する働く人の秘密を不正に入手するようなことがあってはなりません。
ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者(実施者、実施事務従事者)には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。
また、働く人の同意を得て会社に提供されたストレスチェック結果や面接指導結果などの個人情報は、適切に管理し、社内で共有する場合にも、必要最小限の範囲にとどめましょう。